感染症対策の指針

もりのおと

感染症・食中毒の予防蔓延の基本姿勢

もりのおとでは、利用者およびスタッフの健康を大切にするために、次のような体制を整備し、平素から対策を実施するとともに、日ごろから感染予防に心がけ、感染症が発生した場合には、敏速かつ適切な対応に努めます

基本的指針

1蔓延防止の体制

 感染症・食中毒の予防および蔓延防止のために、委員会を設置し、事業所全体で取り組みます

2平常時の対応

 1)事業所内の衛生管理

 施設内の衛生保持、手洗い場、トイレの整備、室内清掃、消毒を定期的に実施します

 2)介護と感染症対策

 介護場面では、職員の手洗いなどを徹底することを指導し、必要に応じてマスクを着用します。血液、体液、排泄物を扱う場面では、細心の注意を払うとともに、適切な方法で対処します。利用者の健康状態については常に注意深く観察し留意します

 3)外来者への衛生管理の周知徹底を図り、蔓延防止を図ります

3発生時対応(蔓延防止方法)

万が一、感染症、食中毒が発生した場合には、厚労省の定めに従い以下の手順で対応します

  • 発生状況把握
  • 蔓延防止のための措置
  • 有症者への対応
  • 関係機関との連携
  • 行政機関への報告

さらに、管理者は次の場合には市町村、保健所に報告を行い、対応を仰ぎます

  • 同一の感染症、食中毒またはそれらを疑われる死亡者または重篤患者が一週間以内に2名発生した場合
  • 同一有症者が10名以上または 全利用者の半数以上の発生時
  • 1)および2)以外に、通常の発生動向を上回る感染症などの発生が疑われ、特に管理者が必要と認めた場合

感染症、食中毒蔓延防止に関する体制

1 設置目的

 対策検討のため、感染症対策委員会を設置します

2 構成員

管理者、サービス提供責任者又は チームリーダーなど

3 委員会の開催頻度

定期的に1年に1回(2月 第一回開催、3月 全体周知開催)そのほか必要に応じて

感染対策担当者は 管理者またはチームリーダーが担当します

4 委員会の主な役割

  • 感染症予防対策及び発生時対応
  • 各マニュアル(感染症・食中毒)などの作成
  • 発生時における事業所内連絡体制 および行政機関などへの連絡体制の整備
  • 利用者および職員の健康状態把握と対応策
  • 新規利用者の感染症の既往確認など
  • 感染症・衛生管理に関する基礎知識に基づいた研修の実施(年1回以上)
  • 各部署での感染症対策実施状況の把握と評価

5 職員の健康管理

職員は年一回(2月~3月)の健康診断を実施する。インフルエンザの予防接種について、接種の意義、有効性、副作用の可能性を職員へ医師からの説明を受けるよう指導し、同意を得て予防接種を推奨する。職員が感染症に罹患しているときは、完治までの間、出勤停止などの処置を講ずる

6 各職種の役割

事業所内では、チームケアを行う上で、専門性に基づいて適切な役割を果たす

・管理者 統括責任者

 行政報告

・サービス提供責任者 

マニュアルにそったケアを行う

相談員への連携、利用者の状態把握、衛生管理の徹底、経過記録の整備

・従業者 

医療機関との連携、予防蔓延の対策強化、緊急連絡体制の整備、経過記録の整備、家族対応

7 感染症・食中毒蔓延防止に関する職員教育

指針に基づいた衛生管理とケアの励行を図り、職員教育を行います

  • 定期的な教育・研修(年1回以上)
  • 新任者に対する感染症対策研修の実施
  • そのほか、必要な教育研修 および掲示

2023年  もりのおと

タイトルとURLをコピーしました